介護保険・住宅改修

介護(かいご)保険(ほけん)を利用(りよう)して住宅(じゅうたく)改修(かいしゅう)をする場合(ばあい)ですが、以下(いか)の項目(こうもく)に対(たい)して改修(かいしゅう)が出来(でき)ます。この制度(せいど)を利用(りよう)できる方(ほう)は65歳以上(さいいじょう)で介護(かいご)認定(にんてい)を受け(うけ)ている方(ほう)、または40歳以上(さいいじょう)で特定(とくてい)16疾病(しっぺい)の方(ほう)が利用(りよう)する事(こと)が出来(でき)ます。1.手すり(てすり)の取付け(とりつけ)2.段差(だんさ)の解消(かいしょう)3.滑り(すべり)防止(ぼうし)及び(および)移動(いどう)の円滑化(えんかつか)等(など)のための床(ゆか)又は(または)通路(つうろ)面(めん)の材料(ざいりょう)の変更(へんこう)4.引き戸(ひきど)等(など)への扉(とびら)の取替え(とりかえ)5.洋式(ようしき)便器(べんき)等(など)への便器(べんき)の取替え(とりかえ)「1.」〜「5.」に付帯(ふたい)して必要(ひつよう)な工事(こうじ)行政(ぎょうせい)に申請(しんせい)をした場合(ばあい)、行政(ぎょうせい)にあるマニュアル通り(どおり)の対応(たいおう)しかしてくれない事(こと)が多い(おおい)のですが、上記(じょうき)「1.」〜「5.」以外(いがい)で生活(せいかつ)に支障(ししょう)があると行政(ぎょうせい)が認め(みとめ)た場合(ばあい)に限り(かぎり)、許可(きょか)してくれる場合(ばあい)があります。障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)を持っ(もっ)ている方(ほう)で介護(かいご)保険(ほけん)が受け(うけ)られない方(かた)が住宅(じゅうたく)改修(かいしゅう)を行い(おこない)たい場合(ばあい)は、居宅(きょたく)生活(せいかつ)動作(どうさ)補助(ほじょ)用具(ようぐ)(住宅(じゅうたく)改修費(かいしゅうひ))を利用(りよう)する事(こと)が出来(でき)ます。介護(かいご)保険(ほけん)を受ける(うける)前(まえ)に、居宅(きょたく)生活(せいかつ)動作(どうさ)補助(ほじょ)用具(ようぐ)(住宅(じゅうたく)改修費(かいしゅうひ))を受ける(うける)ことをお勧め(おすすめ)します。(まぁあまりお勧め(おすすめ)できる事(こと)ではありませんが。)20万(まん)円(えん)までは利用者(りようしゃ)の1割(わり)負担(ふたん)となります。これは意外と(いがいと)知ら(しら)ない方(かた)が多い(おおい)と思い(とおもい)ますが、住宅(じゅうたく)の改修(かいしゅう)を行う(おこなう)のは住宅(じゅうたく)改修(かいしゅう)業者(ぎょうしゃ)(工務店(こうむてん))だけに限ら(かぎら)ず、ご家族(ごかぞく)で改修(かいしゅう)可能(かのう)であれば住宅(じゅうたく)の改修(かいしゅう)は行う(おこなう)事(こと)が出来(でき)ます。この場合(ばあい)は、業者(ぎょうしゃ)に委託(いたく)する場合(ばあい)と違い(ちがい)、人件費(じんけんひ)、工事費(こうじひ)などは申請(しんせい)の対象外(たいしょうがい)となります。対象(たいしょう)になるのは改修(かいしゅう)に使用(しよう)した資材(しざい)の代金(だいきん)のみです。しかも要(よう)領収書(りょうしゅうしょ)でなくてはいけません。結果(けっか)、住宅(じゅうたく)を改修(かいしゅう)する際(さい)は色々(いろいろ)と検討(けんとう)してみる事(こと)をお勧め(おすすめ)します。安心してお金を借りる申込みをできるキャッシング会社ならモビット

介護保険

介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。

介護保険