介護保険の要介護認定と介護サービス給付

介護(かいご)サービスを利用(りよう)するには、それを利用(りよう)する方(ほう)が要介護者(ようかいごしゃ)であるかどうかを認定(にんてい)される必要(ひつよう)があります。要(よう)介護度(かいごど)審査(しんさ)は、認定(にんてい)調査(ちょうさ)を保険者(ほけんしゃ)(調査員(ちょうさいん))が行い(おこない)、その結果(けっか)とかかりつけ医(い)の作成(さくせい)する意見書(いけんしょ)を基(もと)にして、認定(にんてい)審査会(しんさかい)によって審査(しんさ)が行われ(おこなわれ)ます。認定(にんてい)ソフトでの1次(じ)判定(はんてい)、その結果(けっか)によって2次(じ)判定(はんてい)を行い(おこない)、「要支援(ようしえん)」「要介護(ようかいご)1」〜「要介護(ようかいご)5」の6段階(だんかい)に分類(ぶんるい)されます。これに基づい(もとづい)てどういった居宅(きょたく)介護(かいご)サービスを行っていく(おこなっていく)のか組み立て(くみたて)ていくのがケアマネージャーの仕事(しごと)である。なお、2006年(ねん)(平成(へいせい)18年度(ねんど))の介護(かいご)保険(ほけん)制度(せいど)改正(かいせい)があり、「要介護(ようかいご)1」の一部(いちぶ)が「要支援(ようしえん)2」に変わり(かわり)、「要支援(ようしえん)」は「要支援(ようしえん)1」へと変わり(かわり)ました。介護(かいご)サービスは、利用者(りようしゃ)が希望(きぼう)するサービスを支給(しきゅう)限度額(げんどがく)内(ない)で組み合わせ(くみあわせ)て利用(りよう)できるのが特徴(とくちょう)です。これは健康保険(けんこうほけん)制度(せいど)とは大きく(おおきく)異なる(ことなる)点(てん)です。要介護(ようかいご)認定(にんてい)を受け(うけ)た被保険者(ひほけんしゃ)が介護(かいご)サービスを事業者(じぎょうしゃ)から受け(うけ)た場合(ばあい)は、その9割(わり)が保険(ほけん)で支給(しきゅう)されますので、実費(じっぴ)は1割(わり)負担(ふたん)となります。バリアフリーなどの住宅(じゅうたく)の改修(かいしゅう)や、福祉(ふくし)用具(ようぐ)の購入(こうにゅう)などは後で(あとで)現金(げんきん)で支給(しきゅう)される償還(しょうかん)払い(はらい)の制度(せいど)もありますが、一時的(いちじてき)に全額(ぜんがく)立替(たてかえ)もしなければならないケースもあります。施行前(しこうまえ)は、要介護者(ようかいごしゃ)が増え(ふえ)たり、社会的(しゃかいてき)な入院(にゅういん)も増え(ふえ)たりしたので問題(もんだい)が大きく(おおきく)なってきたため、在宅(ざいたく)介護(かいご)を推進(すいしん)するための制度(せいど)が発足(ほっそく)したものです。少し(すこし)前(まえ)までは、介護(かいご)サービスがあっても、実際(じっさい)在宅(ざいたく)介護(かいご)で必要(ひつよう)なサービスが提供(ていきょう)されていなかったため、自宅(じたく)での介護(かいご)は困難(こんなん)だと思う(とおもう)事(こと)も多かっ(おおかっ)たと思い(とおもい)ます。現在(げんざい)は、入所(にゅうしょ)介護(かいご)施設(しせつ)の整備(せいび)が課題(かだい)の一つ(ひとつ)となっています。

介護保険

介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。

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