介護保険とケアプランについて
【ケアプラン】在宅(ざいたく)で要介護(ようかいご)と認定(にんてい)された方(ほう)に対(たい)して、心身(しんしん)の状況(じょうきょう)や、生活(せいかつ)保護(ほご)、利用者(りようしゃ)やそのご家族(ごかぞく)の希望(きぼう)に沿っ(そっ)てサービスの種類(しゅるい)や内容(ないよう)をケアマネージャーが決め(きめ)ていく事(こと)を「介護(かいご)サービス計画(けいかく)」の事(こと)をケアプランと言います(いいます)。このケアプランは利用者(りようしゃ)本人(ほんにん)自身(じしん)が作成(さくせい)する事(こと)も可能(かのう)ですが、一般的(いっぱんてき)には居宅(きょたく)介護(かいご)支援(しえん)事業者(じぎょうしゃ)に依頼(いらい)をしてケアマネージャーに作成(さくせい)してもらいます。作成(さくせい)してもらう費用(ひよう)は、全額(ぜんがく)介護(かいご)保険(ほけん)給付(きゅうふ)の対象(たいしょう)になる為(ため)、負担(ふたん)がかからず助かり(たすかり)ますよね。どちらの場合(ばあい)でもケアプランを作成(さくせい)するには区(く)に届出(とどけで)が必要(ひつよう)となります。ケアプラン作成(さくせい)を依頼(いらい)した場合(ばあい)は、ケアマネージャーはその作成(さくせい)したプランをもとに介護(かいご)サービスを提供(ていきょう)している事業(じぎょう)や施設(しせつ)と連携(れんけい)を取り(とり)、継続的(けいぞくてき)にサービスが利用(りよう)できるように便宜(べんぎ)を図り(はかり)ます。また永久的(えいきゅうてき)に続く(つづく)わけではなく、要介護(ようかいご)認定(にんてい)は基本的(きほんてき)に半年毎(はんとしごと)に見直し(みなおし)がかかりますのでそれに合わせて(あわせて)ケアプランも見直し(みなおし)が必要(ひつよう)となります。しかし、ケアプランは上記(じょうき)以外(いがい)にも介護(かいご)自体(じたい)に不都合(ふつごう)があった場合(ばあい)変更(へんこう)する事(こと)が可能(かのう)となっています。【介護(かいご)支援(しえん)専門員(せんもんいん)】ケアマネージャーとも言い(ともいい)、介護(かいご)保険法(ほけんほう)施行(しこう)に向け(むけ)て作成(さくせい)された資格(しかく)です。要介護者(ようかいごしゃ)および家族(かぞく)の希望(きぼう)や状況(じょうきょう)などに応じ(おうじ)て、適切(てきせつ)な「介護(かいご)サービス計画(けいかく)(ケアプラン)」を作成(さくせい)していきます。資格(しかく)取得(しゅとく)の為(ため)には、保健(ほけん)・医療(いりょう)・福祉(ふくし)の各分野(かくぶんや)で合わせ(あわせ)て5年以上(ねんいじょう)の実務(じつむ)経験(けいけん)を必要(ひつよう)とし、各都道府県(かくとどうふけん)の介護(かいご)支援(しえん)専門員(せんもんいん)実務(じつむ)研修(けんしゅう)受講(じゅこう)試験(しけん)合格(ごうかく)必須(ひっす)、実務(じつむ)研修(けんしゅう)修了者(しゅうりょうしゃ)に限り(かぎり)ます。
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