介護(かいご)保険(ほけん)の第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の保険料(ほけんりょう)を説明(せつめい)します。40歳以上(さいいじょう)65歳未満(さいみまん)の医療(いりょう)保険(ほけん)加入者(かにゅうしゃ)(第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ))の保険料(ほけんりょう)は、医療(いりょう)保険(ほけん)の保険料(ほけんりょう)の一部(いちぶ)として保険料(ほけんりょう)が一括(いっかつ)で徴収(ちょうしゅう)されます。支払う(しはらう)保険料(ほけんりょう)の額(ひたい)は医療(いりょう)保険(ほけん)によって異なる(ことなる)ため、個人差(こじんさ)があります。これで徴収(ちょうしゅう)された介護(かいご)保険料(ほけんりょう)は医療(いりょう)保険者(ほけんしゃ)(社会保険庁(しゃかいほけんちょう)、共済(きょうさい)組合(くみあい)、国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)、健康保険(けんこうほけん)組合(くみあい)の保険者(ほけんしゃ)としての区市(くし)町村(まちむら))によって社会保険(しゃかいほけん)診療(しんりょう)報酬(ほうしゅう)支払(しはらい)基金(ききん)(支払(しはらい)基金(ききん))に納め(おさめ)られるような仕組み(しくみ)になっています。支払(しはらい)基金(ききん)は全国(ぜんこく)の医療(いりょう)保険者(ほけんしゃ)から集め(あつめ)られた第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の保険料(ほけんりょう)をその給付(きゅうふ)費(ひ)に対(たい)して各区(かくく)市町村(しちょうそん)に定率(ていりつ)(平成(へいせい)18年度(ねんど)見込(みこみ)31%)で交付(こうふ)します。納付(のうふ)の内訳(うちわけ)として国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)医療(いりょう)分(ぶん)と介護(かいご)保険料(ほけんりょう)分(ぶん)を合わせ(あわせ)て国民(こくみん)健康保険(けんこうほけん)料(りょう)としいます。この金額(きんがく)を世帯主(せたいぬし)の方(ほう)に納め(おさめ)ていただきます。また、保険料(ほけんりょう)を同等(どうとう)額(がく)の国庫(こっこ)負担(ふたん)があります。均等割(きんとうわり)額(がく) 所得割(しょとくわり)額(がく) 年間(ねんかん)保険料(ほけんりょう)額(がく)1人(1にん) 40歳(さい)〜65歳未満(さいみまん)の12,000 円(えん) 加入者(かにゅうしゃ)全員(ぜんいん)の 保険料(ほけんりょう)の最高(さいこう)限度額(げんどがく)× + 平成(へいせい)18年度(ねんど)住民(じゅうみん)税額(ぜいがく) = は8万(まん)40歳(さい)〜65歳未満(さいみまん)の ×36/100加入者(かにゅうしゃ)の人数(にんずう)健康保険(けんこうほけん)(政府(せいふ)管掌(かんしょう)、健保(けんぽ)組合(くみあい)、共済(きょうさい)組合(くみあい))に加入(かにゅう)している方(ほう)が払う(はらう)保険料(ほけんりょう)は、各(かく)医療(いりょう)保険者(ほけんしゃ)がそれぞれの医療(いりょう)保険法(ほけんほう)の規定(きてい)に基づき(もとづき)計算(けいさん)し、既存(きそん)の保険料(ほけんりょう)と合算(がっさん)させて毎月(まいつき)お給料(おきゅうりょう)から徴収(ちょうしゅう)される仕組み(しくみ)になっています。保険料(ほけんりょう)は事業主(じぎょうぬし)が半分(はんぶん)の額(ひたい)を原則(げんそく)として負担(ふたん)する事(こと)になっています。また、この保険料(ほけんりょう)を支払う(しはらう)人は(ひとは)被保険者(ひほけんしゃ)(サラリーマン本人(ほんにん))のみで、40〜65歳未満(さいみまん)の被扶養者(ひふようしゃ)の方(ほう)は納める(おさめる)必要(ひつよう)が無い(ない)です。
一人暮らしの学生の場合、部屋をどんなところにするかは、男性の場合と女性の場合で異なりますね。