介護(かいご)や支援(しえん)などの介護(かいご)サービスが必要(ひつよう)になった場合(ばあい)、介護(かいご)保険(ほけん)制度(せいど)の下(した)ではどのような手続き(てつづき)をとっていけばいいのでしょうか?下記(かき)に申請(しんせい)からの流れ(ながれ)を一連(いちれん)でご紹介(ごしょうかい)します。1.申請(しんせい)介護(かいご)や申請(しんせい)が必要(ひつよう)じゃないか?と思っ(とおもっ)た場合(ばあい)、本人(ほんにん)またはご家族(ごかぞく)が被保険者(ひほけんしゃ)証(しょう)を持って行き(もっていき)、各市(かくし)区役所(くやくしょ)の窓口(まどぐち)へ申請(しんせい)をします。2.訪問(ほうもん)調査(ちょうさ)申請(しんせい)が終わる(おわる)と日常(にちじょう)生活(せいかつ)や心身(しんしん)の状況(じょうきょう)などを調査(ちょうさ)するため、「訪問(ほうもん)調査員(ちょうさいん)」が利用者(りようしゃ)本人(ほんにん)のところで出向い(でむい)て調査(ちょうさ)します。・現況(げんきょう)調査(ちょうさ)(サービスの状況(じょうきょう)、環境(かんきょう)等(など))・基本(きほん)調査(ちょうさ)(心身(しんしん)の状況(じょうきょう)、特別(とくべつ)な医療(いりょう)、廃用(はいよう)の程度(ていど))・特記(とっき)事項(じこう)(基本(きほん)項目(こうもく)では処理(しょり)できない場合(ばあい)の介護(かいご)の必要性(ひつようせい)を記述(きじゅつ)で記載(きさい)するようにしている。3.かかりつけ医(い)(主治医(しゅじい))の意見書(いけんしょ)訪問(ほうもん)調査(ちょうさ)の結果(けっか)を受け(うけ)て、医学的(いがくてき)な立場(たちば)からの申請者(しんせいしゃ)の状況(じょうきょう)について区(く)から「意見書(いけんしょ)」の作成(さくせい)依頼(いらい)をします。もし、かかりつけ医(い)がいない場合(ばあい)、区(く)で指定(してい)された医師(いし)が紹介(しょうかい)されますので、その方(そのほう)の診察(しんさつ)を受け(うけ)ていただき、「意見書(いけんしょ)」を作成(さくせい)してもらいます。4.介護(かいご)認定(にんてい)審査会(しんさかい)(審査(しんさ)・判定(はんてい))「2.」の訪問(ほうもん)調査(ちょうさ)と、「3.」のかかりつけ医(い)の意見書(いけんしょ)をもとにし、介護(かいご)認定(にんてい)審査会(しんさかい)(医療(いりょう)・福祉(ふくし)・保健(ほけん)などの専門家(せんもんか)で構成(こうせい))を行い(おこない)ます。そこで申請者(しんせいしゃ)の介護(かいご)の必要性(ひつようせい)を審査(しんさ)・判定(はんてい)をします。判定(はんてい)内容(ないよう)ですが、介護(かいご)の必要(ひつよう)に応じ(おうじ)て分類(ぶんるい)がされますので下記(かき)に記(き)します。◆非該当(ひがいとう)(自立(じりつ))◆要支援(ようしえん)1〜2:介護(かいご)予防(よぼう)サービス のみ受ける(うける)ことが可能(かのう)。◆要介護(ようかいご)1〜5:在宅(ざいたく)介護(かいご)サービスおよび施設(しせつ)介護(かいご)サービスのいずれも受ける(うける)ことが可能(かのう)。5.ケアプランの作成(さくせい)上記(じょうき)で要支援(ようしえん)以上(いじょう)と認定(にんてい)された方(ほう)は、サービスを受ける(うける)事(こと)が可能(かのう)となります。介護(かいご)サービスを受ける(うける)ためには、ケアマネージャーに介護(かいご)サービス計画(けいかく)(ケアプラン)の作成(さくせい)を依頼(いらい)します。このケアプランは区(く)への届出(とどけで)が必要(ひつよう)ですが、ご自身(ごじしん)で作成(さくせい)する事(こと)も可能(かのう)です。ケアプランの作成費(さくせいひ)用(よう)は、全額(ぜんがく)保険(ほけん)給付(きゅうふ)対象(たいしょう)となっているため、利用者(りようしゃ)の自己(じこ)負担金(ふたんきん)は一切(いっさい)ありません。6.介護(かいご)サービスの利用(りよう)上記(じょうき)で作成(さくせい)したケアプランを元(もと)に、介護(かいご)サービスを受ける(うける)事(こと)が可能(かのう)となります。消費者金融は
サラ金とか金貸しと言われてちょっと怖いイメージがある人も少なくはないですね。